【必ずご確認ください!】食品ルールの変更について
いつもお世話になっております。
昨今、全国的に食品に関する事故が増加しております。事故なく安全に五六市を運営するため、この度五六市ルールを改定していくことになりました。
【1,現場での調理には露店営業許可が必須】
今まで露店の食品営業許可証の確認なしに、固定店舗で飲食店営業などの食品営業許可証をお持ちであれば現場調理の出店をしていただいておりましたが、今後現場調理(飲み物を含む)をされる方は、枚方市で取得した露店の食品営業許可証の提出が必須になります。
(ただし、平成26年3月31日までに大阪府の露店の食品営業許可証を取得されている方は、記載の期限まではお手持ちの許可で対応可能です。
今後、更新の際は枚方市の許可を取得して下さいますようお願いいたします。
現在お持ちの許可証が有効かは保健所にお問合せください。)
【2,自家製シロップ使用不可】
現在五六市では自家製シロップを希釈した飲み物の販売は、火入れしたシロップであれば販売可能となっておりますが、現場で調理をするには直前加熱が必須となります。
シロップを希釈後加熱しての販売であれば可能ですが、シロップをビンなどに詰め、それを熱さずに希釈するという行為は禁止とさせていただきます。
【3,製造施設への許可証が必須】
現在のルールでは、製造施設の許可を持たない方も食品衛生責任者養成講習会の修了証をお持ちであれば「焼き菓子・パン・ジャム」であれば販売を許可しておりましたが、今後は製造施設にも許可が必要になります。(菓子製造業や瓶詰食品製造業の許可証など)
製菓衛生師や調理師の免許のみで食品を出店されていた方も、今後は製造施設の許可証が必要になります。
以上3点の変更は平成28年1月の食品登録からルールを変更致します。
※2016年1月の出店を希望される方は、2016年分の食品登録用紙を12/1~10の期間内にお送り頂きますので、その際に許可証のコピーが必要になります。
急な事でご不便・ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが何卒ご理解いただきますよう
お願い申し上げます。
ご不明な点がございましたら、以下までご連絡ください。
*五六市食品ルールについて・・・070-5076-7192(五六市食品担当)
*食品営業許可を取得する際のお問合せ・・・ 072-807-7624( 枚方市保健所)